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 就職活動 アメリカ編 −ビザ情報

 ビザ情報

アメリカの大学に留学し、もうすぐ就職活動しだす頃に気になるのがビザの問題です。 ここでは、労働が認められているビザの一部を簡単に紹介します。  

その1.F−1(学生ビザ)  

1.オンキャンパスなら留学生も仕事ができます!  

2.ワークスタディが学部のカリキュラムに含まれている場合、 学生でいながら労働が認められています。  

その2.OPT(オプショナルプラクティカルトレーニングビザ)

このOPTというビザは、F−1ビザ(学生ビザ)の延長とみなされるビザですが、 就労が認められたビザで、有効期間が1年間です。 卒業後にOPTを使うのが、一般的のようですが、実は(制限付きで) 在学中でも使えるようです。 学士号の段階でOPTを使っていても、修士号のカリキュラムを受ければ、 また新たにOPTをもらう資格があります。(アドバイザーと要相談&確認!)  OPTの申請は安価(2002年時:$100)です。 申請してから、就労許可を得るまでに、 通常3−6ヶ月の申請期間を要しますので 卒業と就職の時期を前もって考慮した 申請手続きの計画が必要です。 OPTを利用して、アメリカで働くことに興味がある場合、 就職先が決まっていなくても、 OPTの申請はできますので、卒業&就職時期の半年前くらいから OPTの申請準備を始めましょう。  留学生オフィスでOPTを申請するために必要な書類のリストやワークショップの 日程を確認しておきましょう。 申請の詳細は随時アップデートされるので、その都度ワークショップで確認してください。

アメリカでの実務経験は大学生活とは違ったリアルな世界でもまれる良い機会です。 日本に帰って就職される予定であっても、ぜひOPTの取得そしてアメリカでの就労を 考慮されてみてはいかがでしょうか。  

その3.H−1Bビザ(専門職の就労ビザ)  

学士号以上(日本の学士号や職歴や資格、経験年数ででも代用しうる)の 高度な知識が必要とされるポジションに、 発行されるビザで、 発行されると3年間有効です。 1度更新できるので、最高6年間の有効期間となります。 気になるのは、 OPTの有効期限(1年間)が切れた後、その仕事をどうしたら続けることができるかということでしょう。 その仕事はH−1Bビザ発行の条件をみたしているでしょうか?満たしているなら、OPTが切れる前に、H-1Bを申請する方法が考えられます。H-1Bの申請者が定員になり次第、その年の受付は終わってしまうので、弁護士との相談して、時期が適切か確認しておくのが良いでしょう。      ホテル学部を卒業し、晴れてホテルに就職するもその後、OPTの期限とともに仕事が出来なくなってしまうことが良くあります。そんなケースを以下で解説します。  

ケーススタディ

ホテル経営学の学位で卒業し、OPT(オプショナルプラクティカルトレーニングビザ)で ホテルのフロントデスクのポジションに採用された。OPTの期限が切れる頃に、H−1Bの取得を予定し引き続き仕事を続けたいと希望している。

この場合、フロントデスクのポジションはホテル経営学の学位を持っていなくても採用されうるポジションであるため、高度な専門職とはみなされず、H−1Bビザが認可されない可能性が強い。

マネージャーポジションなら、ホテル経営学の学位がより一層要求されるため、高度な専門職としてH−1Bが発行される可能性が高まる。 条件にあった仕事を探すだけではなく、いままでの経験、資格などもあわせて考慮し、H−1Bビザの条件をみたすことができないか弁護士と相談しましょう。

申請書の作成時に、会社の協力や弁護士の工夫次第で、条件を満たしうるケースもあります。申請の過程で、雇用主による職種の説明、給料、一般公募をしたかなどが審査の対象となるので、雇用主と弁護士の援助が必要になるでしょう。 大抵、OPTで働いている期間に、OPT終了後も働き続けたいのか自分の意思を決めて、あなたの雇用主もあなたをOPT後も引き続き採用したいとなった場合に 移民弁護士に申請を依頼することになるのが一般的な流れです。 (UNLVでは移民弁護士を招待したワークショップを開催しているので日程を調べて参加してみてください。)  

申請からビザ発行まで6ヶ月かかりますが、$1000支払えばプレミアムトラックで処理されビザが 発行されるまで数週間しかかかりません。 申請料、弁護士料、プレミアム合計で 約$4000が目安です。(2002年時)     

申請料は会社が支払ってくれることはほとんどなく、実際には折半してくれる会社さえ珍しい。多くの場合は自腹のようです。(あなたの交渉次第です)      10月に申請受付が始まりますが、定員に達してしまうとそこで、打ち切られてしまいますので、早めに申請しましょう。(定員や申請時期に関しては弁護士と要確認)

タイムライン F−1 OPT H−1B
最後のセメスタ インターンしながら OPT申請始める  
卒業 卒業したら OPTで就職  
OPTで就労中   H−1Bサポート交渉 H1B申請始める
    OPT終了時には、 H−1Bで就労を継続

 この他にもアメリカで就労が認められているビザが多くありますので、 アメリカでの就職を希望しているなら、決して可能性を自ら制限せず、根気よく選択肢を探してみましょう。
  H−2(短期・季節農業労働者)
  H−3(研修・就労ビザ)
  E(貿易、投資ビザ)
  L(管理職の転勤ビザ)
  O−1(卓越した能力を保持した人用のビザ)
  P(演奏、パフォーマンス、相互交流、文化的ユニークな特殊技能者用のビザ)
  I(メディアビザ)

 グリーンカード(永住権)

 移民として認識されるため、もはや滞在期間や就労期間が制限されないビザです。 ただし、アメリカを長期間不在にするときは、その旨を伝える申請をしておかないとアメリカ再入国時にグリーンカードは剥奪されてしまいます。 あなたがH−1Bビザを持っているなら、あなたの雇用主がグリーンカードの申請者となってくれるでしょう。 はやり弁護士を雇って申請を行うのが一般的で費用はPERM方式になった2005年以降は、約$7000〜$10,000くらいが目安でしょう。(あなたの弁護士に尋ねてみましょう)

アメリカ国籍の人と結婚した場合、彼(彼女)があなたのグリーンカードを申請してくれます。


  以上、就労ができるビザに関する情報の一部分でした。

注意点 1. 信頼できる情報源(アドバイザーや弁護士)で常に正しい情報を確認しましょう! あまり、友達の情報はあてにしないこと。 このページの情報も参考程度にご活用ください。

2. 申請には時間がかかるので時間にゆとりをもった計画を!

 

 

 

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